持ち家はローンが終わるまでは資産ではない?(老人ホーム)
2012年01月24日 22時20分
持ち家はローンが終わるまでは資産ではない?
持ち家はローンが終了するまでは「資産ではない」と考えるのは変でしょうか?
経済の本「金持ち父さん貧乏父さん」などを読んでると、 家はローンが終わるまでは負債だと考えるべき!と見て洗脳されてます…
私は結婚と子供に興味がない30代男で、身内も高齢の母が亡くなったら一人です。
家より高級(有料)老人ホーム代を貯める方が現実的でしょうか?
夫婦の片方が施設に入る場合の住民票移動
現在ともに80歳の両親が実家で暮らしていますが
要介護認定を受けている父を母が老老介護している状態です。
このたびふたりを私の住まいの近くに呼び寄せることになりましたが
父は市内の有料老人ホームに母は私の家の近所のアパートに入ります。
長年連れ添った夫婦が別々に住むことになってしまうので
気持ちの問題ではあるのですが
せめて住民票だけは最後まで同一世帯でいたほうがいいと思い
ふたりとも一緒に母のアパートの住所に住民票を移動させるつもりでいます。
何か問題はありますでしょうか?
老人ホームと母のアパートは同じ市内です。
実際母ひとりの年金では暮らせないので
父の年金や株などの配当金で家賃や生活費をまかなうことになります。
また現在父は認知症はありませんが今後どうなるかわからないので
父の住民票を老人ホームにしてしまうと大事な書類が父に届いてしまうのも心配です。
このような理由で父の住民票を現住所とちがうところに移すのはおかしいですか?
父が気にしている証券会社の書類は老人ホームのほうに届くよう住所変更届けを出し
その他銀行、生命保険などはアパートのほうに変更するつもりです。
何かあったときに現住所と住民票がちがうことで問題になりますか?
きまじめな父なのでどのように納得してもらうか
こちらにも知識がないので困っています。
アドバイスよろしくお願いします。
高齢者の生活保護について (珍しい質問)
僕の母(74歳)は父の40年間にもおよぶモラルハラスメントが原因で離婚する予定です。
離婚すると親族は母と僕だけになります。
僕は現在無職です。ですので、団地や、身の回りの事ができてお金も少しある高齢者の施設(名称はケアなんとか)は入居しようとしても保証人がいないのでできません。(知り合いも全員超貧乏)
母は身の回りの事はいちよできます
収入は年金のみで2カ月で12万円もらっています。
母は離婚したらすぐどーしても養護老人ホームに入居したいと言っています。
40年間ずっと専業主婦で、田舎で自転車にも乗れないため、週末、父と車で買い物に行く以外はどこにも行けなく孤独な人生だったからです。(同じ高齢者と話がしたい)
離婚後、すぐ養護老人ホームに入居するには生活保護を受ける必要があると思いますが、貯金が300万円あるので生活保護を受けることができません。
言いかえると、養護老人ホームに入るために生活保護を受けたい。でも貯金があるから受けれない。
例えば、貯金を295万円募金するか、誰かにあげてむりと貯金をなくした場合、通帳見てすぐばれる(実際、通帳からおろしてどこかに隠してると思われる)と思いますが、現実にお金がなく生活保護を受けないと生活できない状況になっているので、生活保護は受けれますか?
この方法で受けれないとしたら他にどんな方法がありますか?
一人暮らしは絶対イヤ、僕と暮すのも厳しいです。
母の貯金がわずかになるまで僕と暮して、生活保護を受け養護老人ホームに入居するしかないのでしょうか?
いつも怯えてる母を見るのは辛いです。
残りの人生長くはないと思うのでできるだけ早く、最後くらいは笑顔になれる生活をさせてあげたいです。
一般事務員
この春卒業の専門学生です。
まだ就活中で、来週の月曜日に事務員の面接を受けます。
私は専門学校では動物看護について学んでおり、事務の知識はありません。
もし、就職できたとしても全くの素人が事務的な仕事ができるのでしょうか?
介護保険施設利用料について
(1)特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、療養型医療施設、
グループホームに入所する際の一ヶ月の費用(食費、居住費等含めて)
(2)デイケア、デイサービスを利用した場合の一日の費用(食費、送迎、入浴等含む)
(3)ショートステイを利用した場合の一日の費用(食費、送迎等含む)
を教えていただきたいです。(手出しがいくらかという意味です)
出来れば要支援1,2、要介護1~5に分けて教えていただければ助かります。
また、(4)訪問介護、訪問看護を利用した場合、一割負担以外に請求されるものは
あるのでしょうか?
よろしくお願いします。
Wikipediaの関連項目
介護サービス事業者の種類
介護サービス事業者(かいごサービスじぎょうしゃ)は、介護保険法に基づく介護保険事業者と介護保険外事業者に分けられる。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業者。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する#指定居宅サービスと、要介護者を入所させて介護サービスを提供する#介護保険施設が定義されているが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていない。